名称
社会福祉法人群馬県社会福祉協議会
設立
昭和26年(1951年)3月8日
法人認可
昭和30年(1955年)3月11日
設立根拠
社会福祉法第110条
所在地
群馬県前橋市新前橋町13番地の12(〒371-8525)
役員等の状況
- 理事 24名(会長1名、副会長3名、常務理事1名を含む)
- 監事 3名
- 評議員 49名
会員状況
- 群馬県内郡市町村社会福祉協議会
- 社会福祉施設
- 福祉関係団体
- 民生委員・児童委員
- ボランティア活動を行う団体 など
定款に定める目的
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、群馬県における社会福祉事業
その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化によ
り、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
定款に定める事業
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成
(4)社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援に関する事業
(5)(1)から(3)までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発展を図るために必要な事業
(6)生活福祉資金貸付事業
(7)共同募金事業への協力
(8)社会福祉施設整備資金貸付事業
(9)日常生活自立支援事業
(10)福祉サービス第三者評価事業推進組織の業務の実施
(11)ボランティアセンターの設置・運営
(12)福祉マンパワーセンターの管理・運営
(13)福祉人材無料職業紹介所の設置・運営
(14)福利厚生センター事業の受託・運営
(15)社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修並びに福利増進
(16)社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
(17)市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
(18)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(19)その他この法人の目的達成のため必要な事業