社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

修学資金の手続きについて(平成27年度以前)

  1. 貸付申請
  2. 貸付の決定と貸付契約書の提出
  3. 貸付の期間及び方法
  4. 受領書と借用証書の提出
  5. 返還
  6. 返還の猶予
  7. 返還の債務の免除
    業務従事期間の計算方法
  8. その他の届出

別表

  1. 別表1卒業後5年間(実施要綱第7の規定に該当する場合には3年間)従事することにより返還が免除となる介護等の業務
  2. 別表2卒業後5年間(実施要綱第7の規定に該当する場合には3年間)従事することにより返還が免除となる福祉に関する相談援助業務

1 貸付申請(要領第4関係)

(1)貸付希望調査の実施(希望者→養成施設等→会長)
その年度の修学生を募集するにあたり、各養成施設等を窓口に貸付希望者の調査を実施しますので、修学資金の貸付を希望する方はその旨を養成施設等に申し出てください。

(2)修学資金貸付申請書の提出(対象者→養成施設等→会長)
希望調査の結果、あなたが修学資金の対象者となった場合は修学資金貸付申請書を養成施設等に提出することになります。

【提出書類】

2 貸付の決定と貸付契約書の提出(要領第6、第7関係)

(1)貸付の決定(会長→養成施設等→修学生)
修学資金貸付申請書を審査して、その適否を申請者に通知します。

(2)貸付契約書の提出(修学生→養成施設等→会長)
ア 貸付決定後、修学生に貸付契約書を2部送付しますので契約内容を確認してください。
イ 契約内容確認後、2部のうち1部に、下記金額の収入印紙(下記「貸付契約書参考例」を参照ください。)を貼り、割印をしてください。
・貸付総額が、10万円を超え50万円以下の場合
→400円の収入印紙
・貸付総額が、50万円を超え100万円以下の場合
→ 1,000円の収入印紙
・貸付総額が、100万円を超え 500万円以下の場合
→ 2,000円の収入印紙
ウ 修学生及び連帯保証人の欄に記名捺印をし、2部とも、養成施設等あて提出してください。

【提出書類】

<連帯保証人>
連帯保証人は独立の生計を営む者2人、そのうち1人は県内に居住する者。
修学生が未成年の場合、1人は法定代理人でなければなりません。
連帯保証人は、修学生と連帯して返還の債務を負担しなければなりません。

3 貸付の期間及び方法

(1)貸付期間
養成施設等における所定の修学年限を超えない期間とします。

(2) 貸付方法
修学資金は、原則3か月分を一括して貸付(年4回)します。修学生指定の銀行口座に振り込みます。
・新規入学者へは、(7月・10・1月)を予定
・2年次以降の修学生へは、(4月・7月・10月・1月)を予定(ただし、第1回分と第2回分が同時になることがあります。また、事務手続きの関係で変更になることもありますのでご承知ください。)
・実務者養成施設等に在学する修学生への貸し付けについては、別に定めます。

4 受領書と借用証書の提出

(1)修学資金受領書(修学生→養成施設等→会長)
修学資金の受領後、受領書を速やかに提出してください。

【提出書類】

(2)修学資金借用証書(修学生又は連帯保証人→養成施設等→会長)
※次の場合は、借用証書を速やかに提出してください。
ア 貸付契約による貸付期間が満了したとき(卒業年次の3月)。
イ 貸付契約が解除されたとき。

【提出書類】

※印紙の区分は、貸付契約書と同じ。

5 返還(要綱第9、要領第14関係)

次のいずれかに該当する場合は、修学生は借り受けた修学資金を返還しなければなりません。
なお、下記のいずれかに該当する返還の理由が生じた日から起算して15日以内に 修学資金返還計画書を提出しなければなりません。(修学生→(養成施設等)→会長)

(1)貸付契約が解除されたとき。

(2)養成施設等を卒業した日(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格出来なかった場合で あって、かつ本人の申請に基づき、翌年度の国家試験を受験する意思があると会長が認める場合は養成施設等を卒業した日の翌々年の国家試験に合格した日)か ら1年以内に介護福祉士等の登録を受けなかったり、県内で介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しなかったとき。

(3)修学資金の返還債務の免除となる死亡、又は心身の故障を除くほか、死亡、又は心身の故障のため介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事することができなくなったとき。

【提出書類】

<返還期間及び返還方法>
ア 修学資金の貸付を受けた期間に2.5を乗じた期間(返還の債務の履行が猶予されたときは、貸付を受けた期間に2.5を乗じた期間と猶予された期間を 合計した期間)内に月額34,000円を、月賦均等払いにより返還しなければなりません。ただし、繰り上げて返還することも可能です。
イ 返還金の支払方法は、提出された「返還計画書」により、群馬県社会福祉協議会が、修学生あてに返還の承認通知をするとともに、後日、払込取扱票を送付しますので、これにより最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で納入してください。

<延滞利息>(要綱第12関係)
ア 正当な理由がなくて、返還金を期限までに返還しなかったときは、期限の翌日から返還の日までの期間に応じ、年14.5%の延滞利息が返還金に加算されます。

6 返還の猶予(要綱第10、第11、要領第12関係)

前記5の「返還」に該当する場合は、借りた修学資金を返還しなければなりませんが、次に該当する場合には、申請することによって返還が猶予されます。

(1)返還の当然猶予(要綱第10関係)
修学生が修学資金の貸付契約を解除された後も引き続き養成施設等に在学しているときは、その在学期間は修学資金の返還の債務の履行が猶予されます。

(2)返還の裁量猶予(要綱第11関係)
ア 県内で介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しているときは、その在職している期間は修学資金の返還の債務の履行が猶予されます。
イ 災害、病気、その他やむを得ない理由により返還することが困難であると認められるときは、その理由が継続する期間は修学資金の返還の債務の履行が猶予されます。
ウ 群馬県介護福祉士修学資金貸与条例に基づき、資金の貸与を受けた者(平成20年度以前に、群馬県から資金の貸与を受けた者)が当該資金の返還の債務を履行しているときは、その債務の履行をしている期間は修学資金の返還の債務の履行が猶予されます。

※ ただし、裁量猶予の申請をした場合、申請内容について正当な理由であると認められないときには猶予されません。
※ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格出来なかった場合で、かつ翌年度の国家試験を受験する意思がある場合も申請が必要になります。

【提出書類】

(3)出産・育児に伴う休職又は退職の場合の猶予(規程第5関係)
出産又は育児に伴い、現に従事している介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務を休職し、又は退職する場合は、次により取り扱います。
ア 産前産後休暇又は育児休業を取得する場合
産前産後休暇(労働基準法第65条)又は育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1項)を取得する場合は、当該期間は、返還の債務の履行を猶予することができます。
イ 就業先を退職し、再び介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事する場合
就業先を退職し、産前産後休暇又は育児休業に相当する期間(※参照)が終了した後に、再び介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事することを予定する場合は、当該期間は、返還の債務の履行を猶予することができます。
※産前産後休暇又は育児休業に相当する期間とは、産前8週間及び産後1年間とします。

《留意事項》
次の場合は、修学資金返還計画書を提出しなければなりません。
ア 就業先を退職し、産前産後休暇又は育児休業に相当する期間(※上記参照)を超えて介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しない場合は、返還 債務の免除又は猶予に該当する場合を除き、当該期間終了後15日以内に、修学資金返還計画書を提出しなければなりません。
イ 就業先を退職し、産前産後休暇又は育児休業に相当する期間が終了した後に、介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事することを予定しない場合 は、返還債務の免除又は猶予に該当する場合を除き、退職した時点から15日以内に、修学資金返還計画書を提出しなければなりません。

【提出書類】

7 返還の債務の免除(要綱第7、第8、要領第12関係)

次のいずれかに該当する場合は、申請することによって返還が免除されます。

(1)返還の債務の当然免除
ア 卒業した日(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格出来なかった場合であって、かつ本人 の申請に基づき、翌年度の国家試験を受験する意思があると会長が認める場合は養成施設等を卒業した日の翌々年の国家試験に合格した日)から1年以内に介護 福祉士等の登録を受け、県内で介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事し、かつ、5年間引き続いて従事した場合。
イ 法律(過疎地域自立促進特別措置法〔平成12年法律第15号〕第2条第1項)で規定する県内の過疎地域に於いて、卒業した日(上記ア カッコ内と同 文)から1年以内に介護福祉士等の登録を受け、介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事し、かつ、3年間引き続いて従事した場合。
ウ 中高年離職者(養成施設等の入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のもの)にあっては、卒業した日(上記ア カッコ内と同文)から1年以内に介護福祉士等の登録を受け、介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事し、かつ、3年間引き続いて従事した場合。
エ 前記ア、イ、ウの介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務期間中にその業務が原因となって死亡、又はその業務による心身の故障のため介護等の業務 又は福祉に関する相談援助業務に継続して従事することができなくなったとき。

 従事する事業所の法人における人事異動等により、修学資金の貸し付けを受けた者の意志によらず、県外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に参入することができます。

(2) 返還の債務の裁量免除
ア 卒業した日(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格出来なかった場合であって、かつ本人 の申請に基づき、翌年度の国家試験を受験する意思があると会長が認める場合は養成施設等を卒業した日の翌々年の国家試験に合格した日)から1年以内に介護 福祉士等の登録を受け、県内で介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事し、かつ、修学資金の貸付を受けた期間以上、介護等の業務又は福祉に関する 相談援助業務に従事した場合、期間に応じ一部が免除されます。
イ 死亡、災害、病気その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することができなくなったとき。

※ ただし、裁量免除の申請をした場合、申請内容について正当な理由があると認められないときは免除されません。

【提出書類】


※「業務従事期間」の計算方法

原則として、介護福祉士等の登録を受けて、県内の施設等に従事した時から起算します。
業務への従事期間の計算は、月数によるものとし、介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事した日の属する月から、当該業務に従事しなくなった日の属する月までを算入します。
当該在職期間中に、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により休職若しくは停職又は離職の期間があるときは、当該休職若しくは停職の日又は離職の日の翌日の属する月から、当該休職若しくは停職の期間の終了する日又は再就職した日の前日の属する月までの月数を控除するものとします。

8 その他の届出(修学生→(養成施設等)→会長)

修学資金の貸付を受けられた修学生は、各種の届出を行う義務がありますので、必ず守ってください。

(1)修学資金貸付辞退届
修学生が修学資金の貸付を辞退しようとするとき。

【提出書類】

(2)修学生・連帯保証人氏名等変更届
修学生又は連帯保証人の氏名、本籍又は住所を変更したとき。

【提出書類】

(3)修学生退学等届
養成施設等を退学、留年、休学、停学、復学したとき。

【提出書類】

(4)修学生就業届
県内において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務を開始したとき。

【提出書類】

(5)修学生就業先変更届
修学生が就業先を変更したとき。
なお、就業先の変更の場合は、旧就業先の就業期間を明記した旧就業施設の長の在職証明書を添付すること。

【提出書類】

(6)修学生在学届
複数年度にわたり貸付を受ける修学生は、年度が変わるごとに在学届に学業成績表を添えて会長あて届け出なければならない。

【提出書類】

(7)修学生死亡届
修学生が死亡したときに連帯保証人が提出

【提出書類】

(8)その他

ア  「主な提出書類等先一覧表」を参照してください。
イ 会長に対する提出書類等は、修学生が養成施設等に在学中は、養成施設等を窓口に、また、卒業後は修学生が直接、県社会福祉協議会福祉人材課あて提出することになります。