高額療養費貸付制度
国民健康保険法の高額療養費が支給されるまでの間の貸付
目的
疾病のため療養を要する場合に、国民健康保険法に基づく高額療養費制度が適用される者であって、高額療養費が支給されるまでの間、療養費資金の調達が困難な低所得者に対しその資金の一部を貸付、低所得者の生活の安定を図ることを目的とする。
貸付対象
資金の貸付の対象となる世帯は、次の各号に掲げる世帯とする。
(1)市町村民税均等割課税以下の世帯
(2)(1)に準ずる世帯であって資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められ、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯。
貸付限度額
資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の9割以内(1,000円未満切り捨て)とし、月額100万円を限度とする。
利率
貸付金の利子は、無利子とする。
延滞利子
貸付金を定められた償還期限までに支払わなかったときは、延滞元金に年10.75%の率を持って延滞利子を徴収する。
連帯保証人
資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、高額療養費受領委任状を添付することにより、連帯保証人に代えることができる。
申込方法・お問い合わせ
市町村社会福祉協議会