~地域における相談・支援者~
民生委員・児童委員の制度はその源といわれる済世顧問制度より100年以上の長い歴史を持つ制度で、地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりを目指します。
「社会福祉の精神をもって住民からの相談に応じたり、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活ができるように支援を行うことによって、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会づくり」を目指しています。
活動の基本は7つのはたらきにあります。
民生委員・児童委員は、市町村に設置された民生委員推薦会によりその選考が行われ、都道府県知事に推薦されます。推薦会は、市町村議会議員、民生委員・児童委員、社会福祉や教育関係者、行政機関職員等がそのメンバーとなります。都道府県知事は選ばれた人々について都道府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いたのちに、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
民生委員・児童委員の全員が、市町村内の小地域ごとに設置された民生委員・児童委員協議会に参加しています。各協議会には、互選によって選ばれた代表者がいて、毎月1回定例会議を開いています。地域の福祉問題の分析や担当している世帯への援助方法の検討などを行い、日頃の活動を推進するうえで大切な場となっています。
委員一人ひとりに担当する区域が定められています。群馬県の民生委員・児童委員の定数は4,178人(令和元年12月1日時点)です。全国では総数23万人を超える民生委員・児童委員が全ての地域にいます。
民生委員は民生委員法によって設置が定められ、児童委員は児童福祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっています。また、民生委員・児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。民生委員・児童委員の任期は3年間です。