緊急小口資金及び総合支援資金、総合支援資金延長申請の特例貸付を利用が終了した上で、生活にお困りの場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援とともに、総合支援資金の再貸付を行います。
※対象者(次のいずれにも該当する方)
① | 令和3年6月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金、総合支援資金延長申請の貸付が終了した世帯。 |
② | 再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること。 |
総合支援資金延長申請申込書類
※申請前に「ご案内」をご確認ください
※申請の際には①、②の他に下記書類が必要となります。
・既に借りている総合支援資金延長申請の借用書写し
もしくは入金の確認できるもの(通帳の写し等)
・貸付金を振り込む通帳の写し
※上記に加え、前回借入申請時から居住地や世帯に変更がある場合は住民票が、通帳がない場合はキャッシュカードの写しが必要となります。
振込予定日について
下記送金日一覧表をご覧ください。