社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

(令和4年9月末終了)新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等の特例貸付について

「新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等特例貸付」の申請受付は、令和4年9月30日に終了しました。

新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入が減少した世帯を対象に、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

○緊急小口資金特例貸付・総合支援資金特例貸付(初回)は令和4年9月末で受付を終了しました。

※総合支援資金特例貸付(延長)は令和3年6月末で受付を終了しました。

※総合支援資金特例貸付(再貸付)は令和3年12月末で受付を終了しました。

 

○据置期間の延長(返済開始時期の延長)について

 令和4年3月末までに償還時期が到来の貸付について、据置期間は以下のとおりとなりました。

緊急小口資金 総合(初回) 総合(延長) 総合(再貸付)
償還開始の到来時期 令和4年12月末日以前 令和4年12月末日以前 令和5年12月末日以前 令和6年12月末日以前
据置期間の延長 令和4年12月末日 令和4年12月末日 令和5年12月末日 令和6年12月末日

 なお、既に据置期間が終了し返済が始まっている貸付や、返済を行っている貸付は今回の措置の対象外となります。

○償還免除の取り扱いについて

 資金種類それぞれについて、判定年度毎に、申請に基づいて償還免除の判定を行います。借受人及び世帯主が住民税非課税である場合には償還が免除されます。

・令和4年3月末までに貸付の申請のあったもの

緊急小口資金 総合(初回) 総合(延長) 総合(再貸付)
判定年度 令和4年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
判定する課税年度 令和3年度又は令和4年度 令和3年度又は令和4年度 令和5年度 令和6年度

・令和4年4月以降に貸付の申請のあったもの

緊急小口資金 総合(初回)
据置期間 令和5年12月末 令和5年12月末
判定年度 令和5年度 令和5年度
判定する課税年度 令和5年度 令和5年度
 償還免除等については、こちらをクリックしてください

厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の償還免除のご案内

○住所や氏名が変わった場合

「特例貸付 氏名等変更届」をご記入のうえ、ご提出ください。
 様式はこちらです。→ (特例)氏名等変更届
 見本はこちらです。→ (特例)氏名等変更届 見本

 提出先 〒371-8525 前橋市新前橋町13-12 特例貸付償還事務センター

【特例貸付に関するお問い合わせ先】
(貸付申請)お住まいの市町村社会福祉協議会が窓口となります。

 市町村社会福祉協議会窓口一覧

(償還)専用コールセンター  027-288-0830                                                           
    9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く)
    償還免除の手続き等に関すること、償還に関すること、住所変更等について 

  その他、貸付や償還に関するお問い合わせは、 特例貸付償還LINE BOTでもご確認いただくことが可能です。

    ※ご確認いただく際には、LINEにて「友だち追加」が必要となります。
<群馬県社会福祉協議会>
 福祉資金課 027-255-6031
   8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く)

(参考)
厚生労働省ホームページ・特例貸付について

(参考)
「自立相談支援機関」
 生活全般にわたる困りごとの相談窓口であり、全国に設置されています。働きたくても働けない、住むところがないなど、生活するうえで困りごとがある場合は地域の相談窓口にご相談ください。

厚生労働省ホームページ・全国の自立相談支援機関の一覧はこちらからご覧いただけます。