2023年(令和5年)より特例貸付の償還(返済)が開始されます。
対象者には、特例貸付償還事務センターより、順次書類をお送りしています。
今回ご案内する対象は、「緊急小口資金」と「総合支援資金(初回貸付)」です。
お問い合わせをいただいた場合、電話が集中しますと、すぐにつながらない可能性があります。恐れ入りますが、時間や日にちをおいておかけ直しください。来所によるご相談はお控えください。
なお、償還に関する問い合わせは、市町村社会福祉協議会ではお受けできません。
償還(返済)には「口座振替」と「払込票」の2つの方法があります。詳細については、以下のとおりです。
口座振替 |
払込票 |
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内容 |
借受人が指定する金融機関の口座から、自動引き落としにより償還 |
コンビニエンスストアにて、払込票により償還 |
手数料 |
無料(本会負担) |
無料(本会負担) |
手続き |
「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関へのお届け印を押印のうえ、同封の返信用封筒にて送付してください。 |
「預金口座振替依頼書」の申し込みがない借受人へは、払込票を毎月25日までに送付いたします。 |
償還日 |
毎月27日 自動引き落とし |
毎月26日~翌月25日までの間 |
備考 |
手続きが完了するまでの償還(返済)については、払込票での対応になりますのでご留意ください。 |
取扱いのコンビニエンスストア |
※緊急小口資金の貸付を受けている方は、貸付決定時に本会から送付した払込取扱票(4連式)による償還(返済)も可能です。窓口は群馬銀行、ゆうちょ銀行のみの取扱いとなります。
※償還方法は一度の手続きでコンビニエンスストアへ出向き払込を行う必要がない、口座振替をおすすめします。
一定の免除要件に当てはまる場合は、償還免除(返済しなくてもよい)となります。
詳細は、こちらをご覧ください。
病気、失業、収入減少その他の事情により返済が困難な場合には、返済の猶予ができる場合もあります。(原則、1年)
詳細は、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの皆さまへ
「自立相談支援機関」とは、生活全般にわたる困りごとの相談窓口であり、全国に設置されています。「新型コロナウイルスの影響で、仕事を失ったが、新しい仕事が見つからない」、「働きたくても働けない」「住む所がない」、「食べるものが買えない」等、生活するうえでの困りごとがある場合は、お住まいの地域の相談窓口にご相談ください。
市町村 |
相談窓口 |
電話番号 |
---|---|---|
前橋市 |
027-898-6891 |
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高崎市 |
027-321-1302 |
|
桐生市 |
0277-46-1111 |
|
伊勢崎市 |
0270-27-6273 |
|
太田市 |
0276-48-8177 |
|
沼田市 |
0278-23-2111(内線3112) |
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館林市 |
0276-72-4111 |
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渋川市 |
0279-22-2115 |
|
藤岡市 |
0274-25-8456 |
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富岡市 |
0274-70-2232 |
|
安中市 |
027-382-1111 |
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みどり市 |
0277-76-0975 |
|
北群馬郡 |
0279-25-7790 | |
佐波郡 |
0270-65-8864 |
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利根郡 |
0278-62-0081 |
|
吾妻郡西部 |
0279-82-4487 |
|
吾妻郡東部 |
0279-68-2772 |
|
甘楽・多野郡 |
0274-82-5491 |
|
邑楽郡(大泉町・明和町) |
0276-63-2294 |
|
邑楽郡(邑楽町・千代田町・板倉町) |
0276-88-2408 |
県外にお住まいの方は、地域の相談窓口へご相談ください。
速やかにご提出をお願いいたします。⇒(特例)氏名等変更届
【償還免除申請手続きに関する問い合わせ】
群馬県社会福祉協議会 特例貸付償還事務センター
TEL 027-288-0830
受付時間:9時 ~ 17時(月~金曜日)
「特例貸付償還 LINEBOT」でもご確認いただくことができます。
※LINEにて「友だち追加」が必要となります。
【償還免除の要件など、全般的な問い合わせ】
厚生労働省 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談 コールセンター
TEL 0120-46-1999
受付時間:9時 ~ 17時(月~金曜日)