社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

介護支援専門員実務研修実習受入事業所用

◆実務研修実習について

 介護支援専門員実務研修の実習は、ケアマネジメントの実務を行う環境に身をおいて、座学や演習だけでは実感できなかったことを実践的に学ぶための重要な過程であり、これまでに学んできた知識・技術や考え方が実際に要介護高齢者のケアマネジメントの場面でどのように活かされるのかを体感する貴重な機会です。

 どうぞ実り多き実習になりますよう、よろしくお願いいたします。

 

 実習期間

1組:平成29年1月26日~平成29年2月19日の間

2組:平成29年1月27日~平成29年2月21日の間

上記期間内で3日程度の実習を行ってください。

※実習を行った時間の合計が3日程度の勤務時間数に相当すれば、

    連続した3日間で実習を実施しなくても問題ありません。

 実習指導者

平成28年12月6日に開催しました「介護支援専門員実務研修実習指導者研修」に参加した 主任介護支援専門員に限ります。

 実習日の調整

 1、 実習生には、12月21日に実習先を提示します。

2、 実習日程の調整は実習生から事業所の指導者へ連絡を行い日程を決定をします。

3、 日程が確定したら「実習日程報告書」に記入のうえ、必ず郵送にて群馬県社会福

  祉協議会へ報告をしてください。個人情報も含まれますのでFAXによる報告は禁止

  とします

 郵送先

〒371-8525

前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター内

群馬県社会福祉協議会 福祉人材課実務研修担当  

 様式集

手引き  :実習の手引き(指導者用)

様式1  :実習受入依頼書

様式2  :実習受入承諾書

様式3  :実習委託協定書

協定書は2部作成し、2部とも群馬県社会福祉協議会宛送付してください。

送付して頂いた後、群馬県社会福祉協議会の印を捺印し、1部送付いたします。

様式4  :実習日程報告書

様式5  :実習生同行訪問同意書

様式6  :サービス担当者会議同席承諾書・誓約書

様式7-1:実習報告書

様式7-2:実習評価書(指導者自己評価)

様式7-3:実習評価書(指導者による実習生の評価)

様式8  :実習受入証明書

事業所より質問事項

 

Q:  様式6のサービス担当者会議における承諾書について、サービス担当者会議への参加事業所が複数ある場合において、下段実習生の誓約書についてはそれぞれの事業処分記載が必要なのか。
 A: 実習生の誓約書についてはそれぞれの事業所分記載が必要となります。
   
 Q: 実習期間に更新者や新規利用の方がおらずサービス担当者会議の開催予定がない場合はどうしたら良いのか。
 A: サービス担当者会議の準備や会議当日の議事進行の方法等を実習生へ説明してください。(「実習の手引き(指導者用)」4・5ページ参照)
   
 Q: 実習訪問の際、実習生にも名札があった方がいいかと思われますが、名札は実習先が用意するのか。
 A: 事務局にて簡単な名札を実習生へお渡しする予定です。 実習訪問の際には名札の着用を念頭に考えていますが、 基本的には受入事業所の名札の活用をお願い致します。 受入事業所にて名札を用意していない(できない)場合は、 本会でお渡しする名札の使用をご検討ください。
   
 Q: 実習のマッチングは近場の事業所の方がマッチングされるのでしょうか。
 A: マッチングは実習生が自宅から無理のない範囲で通える事業所を 考えております。
   
 Q: 実習中、自分の担当の他の利用者から緊急の電話がきて、急遽訪問しなければ ならなくなった場合、実習生はどのようにしたらよいのか。
 A: 実習中、緊急に対応する必要がある連絡があっても、基本的には 実習担当者以外による組織的な対応をお願いします。 あくまでも実習生の指導は、実習指導者研修に出席した主任介護支援専門員 でお願いします。 どうしても実習担当者(主任介護支援専門員)が対応しなければならず、 実習を中断する場合は、訪問の相手先及び実習生と再度日程調整をして 改めて実習をしていただくことになります。
   
Q: 実習における対象者(利用者様)の選定は要介護者のみで、要支援者は対象外でしょうか。
A: 実習における対象者は要支援者でも問題ありません。
   
Q: 実習について3日程度とのことですが、1日あたりの実習時間について教えてください。
A:  実習については1日あたり6時間(休憩時間を除く)を想定しております。そのため受入をしていただく各事業所の担当者の方々には、合計18時間以上(休憩時間を除く)の実習となるよう設定をお願い致します。