生活に不安を抱えた低所得、障害者及び高齢者世帯の方々に、資金の貸付と合わせて必要な相談支援を行うことで、その経済的自立や生活意欲の向上を図り、また、在宅福祉及び社会参加を促進し、もって安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
生活福祉資金貸付制度の見直しについて
現在の厳しい雇用経済情勢に対応するため、さまざまな雇用対策や生活保護などの福祉施策等が、セーフティーネットとして重層的に機能することが求められています。こうしたセーフティーネットの施策の一つとして、生活福祉資金貸付制度が、低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯に対して更なる活用促進が図られ、効果的な支援を実施できるよう、資金種類の統合・再編を行う等の見直しが行われ、平成21年10月から施行されました。
※生活福祉資金貸付条件一覧はこちら
※パンフレット(4.74MB)
相談・受付窓口
お住まいの市町村社会福祉協議会
実施主体
群馬県社会福祉協議会(担当:地域福祉課 電話:027-255-6031)
臨時特例つなぎ資金貸付事業の創設について
現在の厳しい雇用失業情勢の中、解雇や派遣労働者の雇い止め等により、住居を喪失し、その後の生活維持が困難である離職者に対しては、その状況に応じて失業等給付、就職安定資金融資等の雇用施策や、住宅手当、生活福祉資金貸付事業、生活保護等の公的な給付や貸付による支援を行うこととしています。
こうした公的給付制度等の申請から決定までの間の生活費を有しない者に対し、その生活に必要な費用を貸し付ける「臨時特例つなぎ資金貸付事業」が創設され、平成21年10月から施行されました。
(事業実施期限は、当面、平成23年度末までとされています。)
- 貸付限度額 : 10万円以内
- 貸付利子 : 無利子
- 連帯保証人 : 不要
- 償還 :申請中の公的給付が決定し、交付を受けたときから1月以内に原則全額を償還する。(これによりがたい場合は、月賦により償還する。)
※パンフレット(197KB)
相談・受付窓口
お住まいの市町村社会福祉協議会
実施主体
群馬県社会福祉協議会(担当:地域福祉課 電話:027-255-6031)