社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

貸付事業の概要について(平成27年度以前)

1.目的

この事業は、介護福祉士及び社会福祉士(以下「介護福祉士等」という。)を養成する施設等に在学する者で、将来県内において介護福祉士等として介護等の業務や福祉に関する相談援助業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸し付けることにより、介護福祉士等の確保に資することを目的とします。

2.貸付対象

貸付対象は次のいずれにも該当する人です。

(1)県内の養成施設等及び実務者養成施設等に在学している者。又は、県外の養成施設等及び実務者養成施設等に在学し、県内に住所を有している者
(2)養成施設等及び実務者養成施設等を卒業後、県内において介護福祉士等として介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しようとする者
(3)同種の修学資金を他から受けていない者

《留意事項》
・生活福祉資金の修学資金など他の国庫補助事業等を活用している人は対象となりません。

3.貸付条件

(1)貸付条件
原則として、平成24年度に介護福祉士等(実務者養成施設等を含む。以下同じ。)を養成する施設等に在学する者で、将来県内において介護福祉士等として介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しようとする者。

(2)貸付金額等
下記の金額を貸し付けます。

①養成施設等に在学する者
月額         50,000円
入学準備金  200,000円(初回の貸付時)
就職準備金  200,000円(最終回の貸付時)

《留意事項》
・準備金について、社会福祉士短期養成施設等に在学する人は、初回又は最終回のいずれかに限ります。また、働きながら通信課程を受講する人は就職準備金の対象とはなりません。

②実務者養成施設に在学する者 200,000円(1回)

(3)貸付利子は無料です。
(4)貸付期間は、養成施設等における所定の修学年限を超えない期間とします。
(5)連帯保証人2名が必要です。(貸付を受けようとする者が未成年者であるときは、2名のうち1名は法定代理人)

4.貸付契約

修学資金の貸付は、修学資金貸付契約書の締結により貸し付けます。

5.貸付方法

(1)貸付契約により、修学資金は、原則3カ月分を1回とし、一括して貸し付けます。
※ただし、第1回分と第2回分が同時になることがありますのでご承知ください。
(2)入学準備金は、貸付の初回に月額貸付金と合わせて一括して貸し付けます。
(3)就職準備金は、最終回月額貸付金と合わせて一括して貸し付けます。
(4)実務者養成施設等に在学する修学生への貸し付けについては、別に定めます。

6.貸付契約の解除

(1)会長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付契約を解除します。

  1. 退学したとき。
  2. 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき。
  3. 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
  4. 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。
  5. 死亡したとき。
  6. その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

7.貸付の停止

修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付を停止します。

8.返還について

返還の方法は、月額34,000円の月賦均等払いの方法とし、払込取扱票によりゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口から納入していただきます。ただし、繰り上げて返還することは可能です。

(1)返還が始まるとき

  1. 退学により貸付契約が解除されたとき。
  2. 養成施設等を卒業した日(実務者養成施設にあっては、卒業した日又は介護等の業務に従事する期間が3年に達した日のいずれか遅い日。以下同じ。)から1年以内に、介護福祉士等の登録を受けて、県内(国立障害者リハビリテーションセンター、国立児童自立支援施設等及び東日本大震災における被災県(岩手県、宮城県及び福島県に限る。)は県内と見なす。以下同じ。)において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しなかったとき。
  3. 業務上の理由以外により、死亡し、又は心身の故障のため介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事することができなくなったとき。

(2)返還の期間は、貸付を受けた期間の2.5を乗じた期間内とします。
(3)正当な理由がなく、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、延滞利息を支払わなければなりません。

9.返還の猶予

(1)申請により返還が猶予できるとき

  1. 修学資金の貸付契約を解除された後も引き続き養成施設等に在学しているとき。
  2. 県内において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しているとき。
  3. 災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難と認められるとき。
  4. 群馬県介護福祉士修学資金貸与条例に基づき、資金の貸与を受けた者が当該資金の返還の債務を履行しているとき。

10.返還債務の免除

(1)申請により返還債務が免除となるとき

  1. 養成施設等を卒業後1年以内に県内において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事し、かつ、5年間引き続いて当該業務に従事したとき。
  2. 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域や中高年離職者(養成施設等の入学時に45歳以上の者であって離職して2年以内。)の場合は、別に免除要件があります。ご相談ください。
  従事する事業所の法人における人事異動等により、修学資金の貸し付けを受けた者の意志によらず、県外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に参入することができます。

 

 

 

(2)返還債務の一部が免除となるとき

  1. 死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することができなくなったとき。
  2. 長期間所在不明となっている場合等修学資金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき。
  3. 県内において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事し、かつ、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間以上介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事したとき。