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社会福祉施設経営指導

目的

社会福祉制度の大きな転換期の中で、社会福祉施設の経営の効率化・安定化や、利用者へのサービスの充実が大きな課題になっています。
こうした状況の中で、施設経営全般について次のようなお悩みをお持ちの福祉施設経営者のための相談・指導を行っています。

相談内容

専門相談員

会計税理相談

税理士 永田智彦(永田会計事務所所長)

労務監理相談

社会保険労務士 関 一之(関一之労務管理事務所所長)

相談方法

電話・FAX・来所による相談に応じます。
(毎週月曜日〜金曜日/午前9時〜午後4時)

※相談は無料です。秘密は必ず守ります。

申込方法

群馬県社会福祉協議会 施設福祉課まで
TEL:027-255-6034 FAX:027-255-6137

相談例

Q 「介護職員処遇改善交付金」(障害者施設の場合は「福祉・人材処遇改善交付金」)を支給する際、給与規定の一部改正は必要ですか?
A 当面3年間の措置として施行されているようですが、以後における変動要素含め、固定的賃金に組み込むことが難しい交付金のようです。したがって、基本的に反映せず、一時金(賞与)、諸手当の中で運用することが賢明のようです。但し、一時金の場合はともかく諸手当では、毎月決まった賃金になりますから、運用面で少し複雑になります。
給与規定への記載について

既に規定化されている手当か否かに拘らず、支給基準の改定や内容変更(追加も含む)を行うことになります。(手当を支給しなくなった場合も同様)いずれの場合も給与規定の改定ですので、就業規則の改定となり、労働者代表の意見書を添付して、労働基準監督署長への届出が必要となります。

新たな手当を新設する場合の名目

改善手当、調整給、特別手当など様々ですが、名目はともかく、この手当は処遇改善給付金が支給の根拠であることを明示(文書化)しておきたいものです。

(回答 社会保険労務士 関 一之)