社会福祉法第82条により、社会福祉事業の経営者には、利用者の権利擁護と福祉サービスの質の向上を図るため、福祉サービスの利用者等から寄せられる苦情に適切に対応し、解決することが義務づけられています。
本セミナーは、各事業者の苦情解決事業への一層の理解と、苦情解決体制の整備・充実等について研鑽を深めるとともに、苦情受付責任者・苦情解決担当者・第三者委員等の資質の向上を図ることを目的に開催します。
令和8年1月14日(水)13:30~15:30
群馬県社会福祉総合センター 8階 ホール
(前橋市新前橋町13-12)
講演「福祉サービスにおける苦情解決の意義と対応の実際」
駒澤大学文学部社会学科 教授 川上 富雄 氏
社会福祉法第2条に規定される社会福祉事業を行う施設の苦情解決責任者、
苦情受付担当者、第三者委員等
300名
群馬県社会福祉協議会 群馬県福祉サービス運営適正化委員会
群馬県福祉サービス運営適正化委員会 事務局 TEL:027-255-6669