社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

住宅支援資金の申請手続きについて

1.住宅支援資金の貸付を希望する皆さんへ

 この貸付制度は、自立に向けて意欲的に取り組む母子・父子自立支援プログラムの策定を受けたひとり親家庭の方々に対し、住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

 貸付を受ける皆さんには、就職活動中及び就業中、各種手続きを必ず行っていただきます。手続きを行わない場合、貸付金を速やかに返還していただくので注意してください。

 また、申請を審査した結果、不承認となる可能性もあります。ご承知ください。

2.貸付申請時の提出書類

プログラム策定機関(群馬県母子家庭等就業・自立支援センター)の窓口を通じて、以下の書類を提出してください。

(1)住宅支援資金

①訓練促進資金貸付申請書(別記要領様式第1号)

 ②戸籍謄本

③身上調書(別記要領様式第2号)

 ④児童扶養手当証書(写)

 ⑤母子・父子自立支援プログラム

 ⑥賃貸借契約書(写)等住居費が分かるもの

 ⑦住居確保給付金を受けている場合はその決定通知書(写)

 ⑧その他、貸付申請に際し、参考となるもの

3.貸付決定後

 群馬県社会福祉協議会から貸付決定通知書の送付及び指定口座への貸付金を送金します。

4-1.返還債務猶予を受けるまでに必要な手続き

 貸付を受ける皆さんには、就職活動中及び就業中、各種手続きを必ず行っていただきます。手続きを行わない場合及び貸付を受けた日から1年以内に就職または転職等にて就業しなかった場合は、猶予期間にならずに貸付金を速やかに返還していただくので注意してください。返還となる場合は「8.返還の手続き」をご覧ください。

(1)住宅支援資金の交付を受けている期間
(経由機関に県社協が経過記録の提出を求めます)

(2)新規就労が決まった場合又はプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職をした場合
(プログラム策定期間中は経由機関を通じて県社協へ提出してください)
(プログラム策定期間終了後は、経由機関を通さず、直接提出してください)

・返還債務猶予申請書(別記要領様式14号)

・在職期間証明書(別記要領様式15号)

5-2.就職が決まったものの離職した場合

 事情が発生した日から15日以内に以下の書類を提出していただきます。原則、返還開始となりますが、再就職に向けた求職活動を行っている場合は、返還猶予となる可能性があります。「5-3.求職活動中の場合」をご覧ください。

・就業(変更)届(別記要領様式22号)

・在職期間証明書(別記要領様式15号)

5-3.求職活動中の場合

 貸付期間終了後、求職活動を行う場合、以下の書類を提出していただきます。但し、求職活動期間が通算6か月間を超えると返還となります。

・返還債務猶予申請書(変更)(別記要領様式14号)

・求職活動状況報告書(別記要領様式25-1号)

・求職活動確認票(別記要領様式25-2号)

7.返還免除要件を満たしたとき

 貸付を受ける皆さんには、就労中、各種手続きを必ず行っていただきます。手続きを行わない場合、猶予期間にならずに貸付金を速やかに返還していただくので注意してください。

・返還債務免除申請書(別記要領様式13号)

・在職期間証明書(別記要領様式15号)

8.返還の手続き

 貸付期間中にひとり親でなくなったとき、貸付を受けた日から1年以内に就職または転職等にて就業しなかったとき、就職したが離職して再就職のための求職活動期間が通算6か月間を超過したときには返還していただきます。

・貸付契約解除届(別記要領様式11号)

・返還計画書(別記要領様式18号)

このページについてのお問い合わせ

社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会 福祉資金課
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付 担当
電話:027-255-6031 FAX:027-255-6444