社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付・償還免除(令和3,4年度)

償還免除の手続き

借りた資金ごとに、別々の年にすることになっています。

令和4年3月末までに貸付の申請のあったもの
緊急小口資金 総合(初回) 総合(延長) 総合(再貸付)
判定年度 令和4年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
判定する課税年度 令和3年度又は令和4年度 令和3年度又は令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和4年4月以降に貸付の申請のあったもの
緊急小口資金 総合(初回)
据置期間 令和5年12月末 令和5年12月末
判定年度 令和5年度 令和5年度
判定する課税年度 令和5年度 令和5年度

※通知が届いていない方は、住所変更等の届けをいただいていない可能性があります。
 群馬県社会福祉協議会 特例貸付償還事務センター

  TEL 027-288-0830 にご連絡ください。
 提出書類:(特例貸付)氏名等変更届(Special loan Notification of Change of Name,etc,)

 

償還免除の申請方法(判定年度が令和4年度の方)

※随時受け付けています。

【必要書類】
 ・免除申請書(様式1-1) 
 ・世帯全員の住民票(世帯全員が記載されており、かつ、発行日が申請3か月前までのもの)の写し
 ・非課税証明書
   借受人(および世帯主)の同年度(令和3、4年度)
   
住民税課税証明書または非課税証明書1部

【注意事項】
 ・申請書類記載内容や添付書類に不備があると手続きが完了できません。
 ・全額免除とならない場合があります。

 

償還免除になる条件

償還免除要件(令和4年度用) 

償還免除対象フローチャート(令和4年度用)

 免除申請が必要です。
 審査後、免除決定の通知をもって貸付金の償還(借りていたお金を返すこと)が免除となります。            

【免除対象額】全額
 申請書類、添付書類を審査の上、免除決定となります。
 ※すでに償還された金額は、免除の対象外となります。返金もできません。

【非課税世帯の免除申請】
 住民税(均等割・所得割いずれも)非課税である世帯は、免除申請をしてください。
 指定の免除申請書に必要事項を記入し、返信用封筒により添付書類を同封の上、ご郵送ください。

【非課税以外の免除申請】
 償還期間中に償還困難となった場合(死亡や失踪宣告、生活保護の受給、重度障害者の認定、
 自己破産等の一定の要件を満たす場合)には残っている債務の全部または一部を免除できることに
 なっています。
  詳細は、群馬県社会福祉協議会 特例貸付償還事務センター
       TEL 027-288-0830 お問い合わせください。

(参考)厚生労働省ホームページ
 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の償還免除のご案内

 

お問い合わせ先

  群馬県社会福祉協議会 特例貸付償還事務センター
  TEL 027-288-0830
  受付時間:9時 ~ 17時(月~金曜日)

電話が集中し、すぐにつながらない可能性があります。恐れ入りますが、時間や日にちをおいておかけ直しください。
来所によるご相談はお控えください。
なお、償還に関する問い合わせは、市町村社会福祉協議会ではお受けできません。

(参考)
厚生労働省 生活福祉資金貸付制度ホームページ
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除について

 

【償還免除の要件など、全般的な問い合わせ】
  厚生労働省 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談 コールセンター
  TEL   0120-46-1999
  受付時間:9時 ~ 17時(月~金曜日)