Q1 | 受審は義務ですか? |
A1 | 義務ではありません。 第三者評価事業は任意であり、あくまでも管理者・職員一丸となって施設のサービス提供システムの体制整備やサービス内容の質の向上に向けて、自主的に取り組む事業です。 |
Q2 | 行政の指導検査、介護サービス情報の公表との違いは? |
A2 | 「介護サービス情報の公表制度」や「行政の指導検査」は法律に基づいて義務として行われている最低基準です。 第三者評価は任意であり、最低基準を当然、クリアしている上に、更なるサービスの質の向上を図っていくことを目的として、事業所が自主的に受審する事業です。 |
Q3 | 第三者評価を受審する主な効果は? |
A3 | 第三者評価事業における最も重要な視点は職員の全員参画による「自己評価」です。 イメージとしては、毎日の「掃除」ではなく、何年に一度の『大掃除』と考えてください。家具を動かして掃除したり、レイアウトを変えてみたり・・・、施設内の「自己評価」で評価項目に従って、事業所のサービス内容や組織体制を見直し、改善し、新たなサービス提供体制を模索していく。 つまり、職員の研修、資質向上としての側面もあるのです。・・・・そして、それらを第三者に見てもらうことの中から、新たな気付きがある。 結果として・・・
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Q4 | 第三者評価はどのように行われるのですか? |
A4 |
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Q5 | 具体的な評価の仕方は? |
A5 | 評価の基本は「システム評価」です。その視点は、
……等々です。 |
Q6 | 実地調査は? |
A6 | 基本的には2日間で実施されます。内容は(1)管理者や職員とのヒアリング、(2)施設、支援内容の確認、(3)各種記録類の確認(各種会議録や研修記録等々の記録、実際に記入されている児童票、保育日誌、ケアプランや個別支援計画、ケース記録等も評価項目に従って調査者は内容を確認します。)です。 |
Q7 | 調査員、評価決定委員は? |
A7 | 3名の調査者が1つの事業所を調査します。調査者3名の内訳は、(1)運営管理の専門 (2)サービス内容の専門 (3)一般的(利用者的)な立場となります。 3名の調査者の報告に基づいて、評価決定委員会にて検討し、事業所に報告します。 |
Q8 | 有効期間は? |
A8 | 第三者評価には有効期間はありません。 その時点での評価結果なので、「有効」、「認証」という考え方ではありません。 |
Q9 | 評価結果の公表方法は? |
A9 | 現在は群馬県社会福祉協議会のHP上で評価結果を公表しています。また、群馬県が出している施設一覧には受審した印が付けられています。今後は、市町村行政のHPとのリンや一般でも簡単に見られるような情報提供を行っていく予定です。 |