社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

特例貸付における据置期間の延長(返済開始時期の延長)について

引き続き経済が厳しい状況等を踏まえて、令和4年3月末日以前に返済が開始となる債権は、返済開始時期を一律で令和4年4月以降とすることが、厚生労働省において決まりました。

なお、既に据置期間が終了し返済が始まっているものについては今回の措置の対象外となります。

据置期間延長等に関するご案内 案内文書 氏名等変更届

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15950.html