社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

介護福祉士届出制度(離職時の届出制度)について

平成29年4月から、介護福祉士資格等を取得していて、福祉や介護の仕事をされていない方の届出制度が創設され、都道府県の福祉人材センターが届出先となりました。
※福祉人材センターは、社会福祉法に基づき設置され、無料職業紹介事業のほか、就職フェア、移動相談会、情報提供等の就職支援サービスを提供しているセンターです。

 

介護福祉士の資格保有者は、介護等の仕事から離職される時には届け出ていただくことが努力義務となりました。【社会福祉法第95条の3第1項】

また、社会福祉事業等経営者や介護福祉士養成の学校・養成所の設置者も、退職する職員や、資格を取得したものの福祉の仕事に就かない学生に対して、届出を促すことが努力義務となりました。【社会福祉法第95条の3第3項】

1 対象者

介護福祉士(国家資格保有者)

なお、努力義務はありませんが、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、(旧)ホームヘルパー養成研修1級・2級課程、(旧)介護職員基礎研修の研修を修了した方も届出ることができます。

2 届出方法

お手持ちのスマートフォンやパソコンから、「福祉のお仕事」の届出サイトへアクセスして次の事項等を入力します。

(1)氏名、生年月日及び住所
(2)電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
(3)介護福祉士登録簿の登録番号及び登録年月日
(4)就業に関する状況
 ※インターネット環境が無い方は「群馬県福祉マンパワーセンター」に御連絡ください。

3 制度の趣旨

高齢社会がすすむなか、介護の仕事はますます重要な仕事となっています。
介護職として働く人は増え続けていますが、現在、そして、近い将来、介護を必要とする高齢者も増加し続けているため、介護の資格・技術・経験を持つ方々は、とても貴重な存在です。
そこで、国は社会福祉法を改正して、介護福祉士の資格を持つ方々が、介護の仕事から一度離れても、いつでも介護の仕事で再び活躍頂けるように届出制度を創設。

群馬県福祉マンパワーセンター(都道府県福祉人材センター)に届け出、登録していただくことで、介護に関わる情報の提供や就職の意向を持ったときには、最適な就業場所を紹介するといった支援を継続して受けられるようになりました。

4 届出に関するQ&A

厚生労働省サイト

身近に資格等をお持ちで、その仕事をされていない方がいらっしゃいましたら、本制度についてお知らせくださいますようお願いします。