社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

事業の目的

 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、「高等職業訓練促進資金」を貸し付け、修学を容易にすることにより、資格取得を促進するとともに、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

高等職業訓練促進資金のご案内(パンフレット)

高等職業訓練促進資金の概要

住宅支援資金のご案内

対象者

 貸付の対象となる者は、県内に住所を有している方であって、次の1又は2において、すべてに該当する方が対象です。

  1. 高等職業訓練促進資金
    (1)高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方
    (2)養成機関等を卒業後、取得した資格が必要な業務に従事しようとする方
    (3)高等職業訓練促進給付金の支給機関から推薦を受ける方
    (4)同種の修学資金を他から受けていない者及び受ける予定のない方
  2. 住宅支援資金
    (1)原則として、児童扶養手当の支給を受けている方
    (2)母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方
    ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者は、貸付対象外とする。

要綱・要領

実施要綱 令和5年3月2日施行

運営要領 令和6年2月8日施行

貸付金額

  1. 高等職業訓練促進資金
    ・入学準備金  500,000円以内
    ・就職準備金  200,000円以内
  2. 住宅支援資金  入居している住宅の家賃(上限4万円以内)
    ※住宅支援資金のみ12か月の範囲内

返還免除

  1. 高等職業訓練促進資金
     養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事した場合は、申請により返還が免除されます。
    ※1週間の所定労働時間が20時間以上であること。雇用形態は問いません。
    (注1)養成機関を卒業できなかったり、資格取得ができなかったりした場合は、貸し付けた資金を返還していただくことになります。
    (注2)養成機関修了までに高等職業訓練促進給付金の対象でなくなる場合には、契約解除となり、返還していただくことになります。(例:再婚によりひとり親でなくなる等)
  2. 住宅支援資金
     現に就業していない方が住宅支援資金による貸付を受けた日から1年以内に就職又は現に就業している方がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続したときには、申請により返還債務が免除となる場合があります。

申込み

  1. 高等職業訓練促進資金
    高等職業訓練促進給付金の支給を受けている機関(市役所)、保健福祉事務所(各町村の管轄ごと)の窓口を通じて募集を行います。
  1. 住宅支援資金
    プログラム策定機関(群馬県母子家庭等就業・自立支援センター)の窓口を通じて申請を行ってください。

このページについてのお問い合わせ

社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会 福祉資金課
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付 担当
電話:027-255-6031 FAX:027-255-6444