社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

特例貸付における総合支援資金の再貸付について

○総合支援資金特例貸付(再貸付)の受付は令和3年12月末をもって終了しました。

 緊急小口資金及び総合支援資金、総合支援資金延長申請の特例貸付が終了してもなお生活にお困りの場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援とともに、総合支援資金の再貸付が利用できます。

 ※対象者(次のいずれにも該当する方)

令和3年12月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯。

再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること。

  総合支援資金再貸付申請申込書類

  ※申請前に「ご案内」をご確認ください

  ①借入申込書
  ②借用書

  ※申請の際には①、②の他に下記書類が必要となります。

    ・既に借りている総合支援資金延長申請の借用書写し
     もしくは入金の確認できるもの(通帳の写し等)
    ・貸付金を振り込む通帳の写し
    ※上記に加え、前回借入申請時から居住地や世帯に変更がある場合は住民票が、通帳がない場合はキャッシュカードの写しが必要となります。

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