社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

要綱・要領・規程(平成27年度以前)

  1. 群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業実施要綱
  2. 群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業運営要領
    別記要領様式
    第1号 / 第2号 / 第3号 / 第4号 / 第5号 / 第6号 / 第7号 / 第8号
    第9号 / 第10号 / 第11号 / 第12号 / 第13号 / 第14号 / 第15号 / 第16号
    第17号第18号 / 第19号第20号第21号 / 第22号 / 第23号
    ※併せて、「主な提出書類等先一覧表」を参照してください
  3. 群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業事務取扱規程
    別記規程様式
    第1号 / 第2号 / 第3号 / 第4号

群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業実施要綱

(目的)
第1 この要綱は、介護福祉士及び社会福祉士(以下「介護福祉士等」という。)を養成する施設等に在学する者で、将来県内において介護福祉士等として介護等の業務や福祉に関する相談援助業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸し付けることにより、介護福祉士等の確保に資することを目的とする。

(定義)
第2 この要綱において「養成施設等」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設をいう。また、「実務者養成施設等」とは、法第40条 第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設をいう。

2 この要綱において「介護等の業務」とは、法第2条第2項に規定する介護等の業務で要領で定めるものをいう。

3 この要綱において「福祉に関する相談援助業務」とは、法第2条第1項に規定する相談援助の業務で要領で定めるものをいう。

(修学資金の貸付)
第3 群馬県社会福祉協議会長(以下「会長」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、無利息で群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金(以下「修学資金」 という。)を貸し付けることができる。

(1)県内の養成施設等及び実務者養成施設等に在学している者。又は、県外の養成施設等及び実務者養成施設等に在学し、かつ、県内に住所を有している者
(2)養成施設等及び実務者養成施設等を卒業後、県内において介護福祉士等として介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しようとする者
(3)同種の修学資金を他から受けていない者

(貸付金額等)
第4 修学資金の貸付金額は、養成施設等に在学する者にあっては、月額50,000円、実務者養成施設等に在学する者にあっては、200,000円とする。ただし、養成施設等に在学する学生については、貸付の初回に入学準備金として200,000円を、最終回に就職準備金として200,000円をそれぞれ(貸付対象者が社会福祉士短期養成施設等に在学する者である場合にあっては初回又は最終回のいずれかに限る。)加算することができる。

2 修学資金は、貸付を受けようとする者の申請に基づき、群馬県社会福祉協議会の予算の範囲内において契約(以下「貸付契約」という。)により貸し付けるものとする。

(連帯保証人)
第5 修学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

2 修学資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは、前項の連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。
3 第1項の連帯保証人は、修学資金の貸付を受けた者(以下「修学生」という。)と連帯して修学資金の返還の債務を負担するものとする。

(貸付契約の解除及び貸付の停止)
第6 会長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付契約を解除するものとする。

(1)退学したとき。
(2)心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3)学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4)修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。
(5)死亡したとき。
(6)その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 会長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付されたものとみなす。

(返還の債務の当然免除)
第7 会長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1)養成施設等(実務者養成施設等を含む。以下同じ。)を卒業した日(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格出来なかった場合であって、かつ本人の申請に基づき、翌年度の国家試験を受験する意思があると会長が認める場合は養成施設等を卒業した日の翌々年の国家試験に合格した日)から1年以内に県内(国立障害者リハビリテーションセンター、国立児童自立支援施設等及び東日本大震災における被災県(岩手県、宮城県及び福島県に限る。)は、県内とみなす。以下同じ。)において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事し、かつ、5年間(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事した場合又は中高年離職者(養成施設等の入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)が介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事した場合にあっては、3年間)引き続いて当該介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事したとき。
 ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、修学資金の貸付けを受けた者の意志によらず、県外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に参入することができる。

(2)前号に規定する介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事している期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(返還の債務の裁量免除)
第8 会長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸し付けた修学資金(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1)死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することができなくなったとき。
(2)長期間所在不明となっている場合等修学資金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき。
(3)養成施設等を卒業した日(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格出来なかった場合であって、かつ本人の申請に基づき、翌年度の国家試験を受験する意思があると会長が認める場合は養成施設等を卒業した日の翌々年の国家試験に合格した日)から1年以内に県内において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事し、かつ、修学資金の貸付を受けた期間(第6第2項の規定により修学資金が貸付されなかった期間を除く。以下同じ。)に相当する期間以上介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事したとき。

(返還)
第9 修学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める理由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸付を受けた期間に2.5を乗じた期間(第10又は 第11の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、月賦の均等払方式で修学資金を返還しなければならない。
(1)第6第1項の規定により、貸付契約が解除されたとき。
(2)養成施設等を卒業した日(実務者養成施設にあっては、卒業した日又は介護等の業務に従事する期間が3年に達した日のいずれか遅い日(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格出来なかった場合であって、かつ本人の申請に基づき、翌年度の国家試験を受験する意思があると会長が認める場合は養成施設等を卒業した日の翌々年の国家試験に合格した日)から1年以内に、法第28条及び法第42条第1項の規定による介護福祉士等の登録を受けて、県内において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しなかったとき。
(3)第7第2項に掲げる場合を除くほか、死亡し、又は心身の故障のため介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事することができなくなったとき。

(返還の当然猶予)
第10 会長は、修学生が修学資金の貸付契約を解除された後も引き続き養成施設等に在学しているときは、その在学期間は修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(返還の裁量猶予)
第11 会長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1)県内において介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事しているとき。
その在職している期間
(2)災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難と認められるとき。
その理由が継続する期間
(3)群馬県介護福祉士修学資金貸与条例に基づき、資金の貸与を受けた者が当該資金の返還の債務を履行しているとき。
その債務を履行をしている期間

(延滞利息等)
第12 修学生は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項の延滞利息に係る年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当 たりの割合とする。

3 会長は、第1の規定に基づき計算した延滞利息が払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利息を債権として調定しないことができる。

(委任)
第13 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領で定める。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

 

群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業運営要領

(趣旨)
第1 この要領は、群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業実施要綱(以下 「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護等の業務)
第2 要綱第2第2項の要領で定めるものは、次の各号に掲げる施設又は事業における介護等の業務とする。

(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業を行う施設、児童発達支援センター、障害児入所施設(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害者保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)(以下「整備法」という。)第5条による改正前の児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(重症心身障害児(者)通園施設を含む。)を含む。)

(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設

(3)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホーム

(4)老人福祉法第5条の3に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設(入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものに限る。)

(5)障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)のうち居宅介護、同行援護、行動援護又は短期入所(重度障害者等包括支援において提供される場合を含む。)の事業

(6)障害福祉サービス事業のうち重度訪問介護、生活介護、整備法第3条による改正前の障害者自立支援法に規定する児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(重度障害者等包括支援において提供される場合を含む。)並びに並びに共同生活援助又は療養介護の事業

(7)障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設、同条第26項に規定する地域活動支援センター及び同条第27項に規定する福祉ホーム(入所者等のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものに限る。)

(8)障害者自立支援法附則第18条に規定する身体障害者更生援護施設(改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更正施設(重度の肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限る。)、同法第30条に規定する身体障害者療護施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させるものに限る。)

(9)障害者自立支援法附則第18条に規定する知的障害者援護施設(改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更正施設及び同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものに限る。)

(10)介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに該当する同法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護及び同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業

(11)介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する認知症対応型通所介護、同条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業

(12)介護保険法第42条の2に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護の事業

(13)介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、同条第3項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第7項に規定する介護予防通所介護、同条第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第10項に規定する介護予防短期入所療養介護及び同条第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業

(14)介護保険法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(老人デイサービスセンターを除く)、同条第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

(15)介護保険法第8条第22項に規定する複合型サービスの事業

(16)健康保険法の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項に規定する指定介護療養型医療施設に該当する同法第8条第26項に規定する療養病床等を有する病棟又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(以下「病棟等」という。)

(17)老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年  厚生省告示第72号)別表第1老人医科診療報酬点数表において定められた病棟等のうち、介護力を強化したもの(都道府県知事に対し「老人病棟老人入院基本料(1~4)」「老人性認知症疾患療養病棟入院料」又は「診療所老人医療管理料」の届出を行ったものをいう。)

(18)医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床により構成される病棟等、第4号に規定する療養病床により構成される病棟等(第16号及び前号に規定する病棟を除く。)及び第5号に規定する一般病床により構成される病棟等

(19)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第2条の規定による独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

(20)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行う施設

(21)らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所

(22)個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第4項に規定する家政婦の業務

(23)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号の規定により設置された労災特別介護施設

(24)「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号厚生省社会局長通知)の別添「在宅重度障害者通所援護事業実施要綱」に基づく在宅重度障害者通所援護事業を行う施設

(25)「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通所援護事業」を行う施設

(26)「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センター

(27)「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記5に基づく移動支援事業、別記7(4)に基づく身体障害者自立支援事業、別記7(9)に基づく日中一時支援事業、別記7(10)に基づく生活サポート事業、又は別記7(3)に基づく訪問入浴サービス事業を行う施設

(28)介護保険法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業

(29)社会福祉協議会、福祉公社、消費生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動法人等非営利法人が実施する事業(これらの法人から当該事業の委託を受けた者によって実施される場合を含む。)であって、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス若しくは基準該当居宅サービス、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス若しくは基準該当介護予防サービス又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに準ずる事業

(30)県又は市町村が定める条例、実施要綱等に基づいて実施される介護等の業務を行う事業

(31)前各号に掲げるもののほか、介護等の便宜を供与する施設又は事業と会長が認めたもの

(相談援助の業務)
第3 要綱第2第3項の要領で定めるものは、次の各号に掲げる施設又は事業における福祉に関する相談援助の業務とする。

(1)地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所

(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、障害児通所支援事業を行う施設、障害児相談支援事業を行う施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童相談所、乳児院

(3)医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所

(4)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所

(5)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する身体障害者福祉センター

(6)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター

(7)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設、更生施設、同法第38条第1項第4号及び第5号に規定する授産施設、宿所提供施設

(8)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所

(9)売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項に規定する婦人相談所及び同法第36条に規定する婦人保護施設

(10)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所

(11)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター及び老人介護支援センター、同法第29条に規定する有料老人ホーム

(12)母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条第1項第1号に規定する母子福祉センター

(13)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設及び同法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(14)障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設、同条第26項に規定する地域活動支援センター、同条第27項に規定する福祉ホーム、同法附則第41条第1項で従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設

(15)介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスに該当する同法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う施設

(16)介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに該当する同法第8条第7項に規定する通所介護、同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスに該当する通所介護、指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護、同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する介護予防通所介護、指定居宅サービスに該当する同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護、指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く)

(17)介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに該当する同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション、指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション、指定居宅サービスに該当する同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護、指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護を行う施設

(18)介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第15項に規定する定期・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する認知症対応型通所介護及び同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護を行う施設(老人デイサービスセンターを除く)

(19)介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第22項に規定する複合型サービス、指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設

(20)介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う施設

(21)介護保険法第8条第23項に規定する居宅介護支援事業を行っている事業所

(22)介護保険法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業を行っている事業所

(23)整備法第3条による改正前の障害者自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービス事業、障害者自立支援法第5条第17項に規定する一般及び特定相談支援事業を行う施設

 

(24)「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」(昭和62年6月18日付け社老第80号)別紙(高齢者総合相談センター運営要綱)に基づく高齢者総合相談センター

(25)「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)に基づく隣保館

(26)都道府県社会福祉協議会

(27)市(特別区を含む。)町村社会福祉協議会

(28)児童福祉法第6条の2第3項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関

(29)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設

(30)「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日付け厚生省発児第104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)に基づく知的障害者福祉工場

(31)更生保護法(平成19年法律第88号)第16条及び第29条に規定する地方更生保護委員会及び保護観察所

(32)更生保護事業法施行規則(平成8年法務省令第25号)第1条第4項に規定する更生保護施設

(33)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設

(34)「心身障害児総合通園センターの設置について」(昭和54年7月11日付け児発第514号)別紙(心身障害児総合通園センター設置運営要綱)に基づく心身障害児総合通園センター

(35)「児童自立生活援助事業の実施について」(平成10年4月22日付け児発第344号)別紙(児童自立生活援助事業実施要綱)に基づく「児童自立生活援助事業」を行っている施設

(36)児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行っている施設

(37)児童福祉法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業を行っている児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院及び保育所等

(38)「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」(平成20年7月22日付け雇児発第0722003号)別紙(母子家庭等就業・自立支援事業実施要綱)に基づく「母子家庭等就業・自立支援センター事業」及び「一般市等就業・自立支援事業」を行っている施設

(39)「平成23年度子育て支援交付金の交付事業対象等について」(平成23年9月30日付け雇児発第0930号第1号)別添4「次世代育成支援対策推進事業評価基準」に基づく「地域子育て支援拠点事業」を行っている施設(「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成20年11月28日付け雇児発第1128003号)に基づく「地域子育て支援拠点事業」を行っている施設及び「児童環境づくり基盤整備事業の実施について」(平成9年6月5日付け児発第396号)別添9(地域子育て支援拠点事業実施要綱)に基づく「地域子育て支援拠点事業」を行っている施設を含む。)

(40)「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設

(41)身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条第1項第1号に規定する点字図書館及び同条第3号に規定する聴覚障害者情報提供施設

(42)障害者自立支援法に規定する障害者サービスのうち短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護又は共同生活援助業務を行う施設

(43)整備法第5条による改正前の児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設

(44)整備法第5条による改正前の児童福祉法に規定する重症心身障害児施設

(45)障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成24年厚生労働省令第40号)第25条による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準による指定相談支援の事業を行っている施設

(46)「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記7(4)に基づく「身体障害者自立支援事業」、別記7(9)に基づく「日中一時支援事業」、別添1に基づく「障害者相談支援事業」又は別添3に基づく「障害児等療育支援事業」を行っている施設

(47)「精神障害者地域移行支援特別対策事業実施要綱の一部改正について」(平成22年3月30日付け障発第0330019号)による改正前の「精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施について」(平成20年5月30日付け障発第0530001号)別紙(精神障害者地域移行支援特別対策事業実施要綱)に基づく「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を行っている施設

(48)「精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施について」(平成20年5月30日付け障発第0530001号)別紙(精神障害者地域移行・地域定着支援事業実施要綱)に基づく「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」を行っている施設

(49)「精神障害者アウトリーチ推進事業の実施について」(平成23年4月25日付 け障発第0425004号)別添「精神障害者アウトリーチ推進事業実施要綱」に基づく「精神障害者アウトリーチ推進事業」を行っている施設

(50)「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」(平成12年9月27日付け老発第655号)別紙(生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱)に基づく「生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業」を行っている生活支援ハウス

(51)「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日付け老発第0609001号)に基づく「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」を行っている高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)、多くの高齢者が居住する集合住宅等

(52)「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(53)「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センター

(54)「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添15(ひきこもり対策推進事業実施要領)に基づくひきこもり地域支援センター

(55)「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添16(地域生活定着促進事業実施要領)に基づく地域生活定着支援センター

(56)「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添17(社会的包摂・「絆」再生事業実施要領)に基づくホームレス総合相談推進業務を行っている事業所

(57)「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添17(社会的包摂・「絆」再生事業実施要領)に基づくホームレス自立支援センター

(58)発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条に規定する発達障害者支援センター

(59)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第2号に規定する広域障害者職業センター

(60)障害者の雇用の促進等に関する法律第19条第1項第3号に規定する地域障害者職業センター

(61)障害者雇用納付金制度に基づく第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人

(62)「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第96号)第3条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第27条に規定する障害者雇用支援センター

(63)障害者の雇用の促進等に関する法律第27条に規定する障害者就業・生活支援センター

(64)「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱」(平成21年3月31日付け20文科生第8117号)別記(スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領)に基づく教育機関

(65)前各号に掲げるもののほか、福祉に関する相談援助を行う施設又は事業として会長が認めたもの

(貸付の申請)
第4 修学資金の貸付を受けようとする者は、修学資金貸付申請書(別記要領様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて会長に申請しなければならない。

(1)戸籍抄本
(2)身上調書 (別記要領様式第2号
(3)推薦書   (別記要領様式第3号
(4)養成施設等における学業成績表
(5)住民票(県外の養成施設等に在学している場合に限る。)

(連帯保証人)
第5 連帯保証人は、独立の生計を営む者で、その1人は、県内に居住する者でなければならない。

2 修学生は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を選任し、速やかに連帯保証人変更願(別記要領様式第4号)を会長に提出してその承認を得なければならない。

(貸付の決定)
第6 会長は、修学資金貸付申請書を審査し、修学資金の貸付の適否を決定したときは、修学資金貸付決定通知書(別記要領様式第5号)又は修学資金貸付不承認通知書(別記要領様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(貸付契約)
第7 貸付契約は、修学資金貸付契約書(別記要領様式第7号)により行うものとする。

(貸付の期間及び方法)
第8 修学資金の貸付期間は、養成施設等における所定の修学年限を超えない期間とする。

2 修学資金は、3月分を一括して貸付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(受領書等の提出)
第9 修学生は、修学資金の貸付を受けたときは、速やかに修学資金受領書(別記要領様式第8号)を会長に提出しなければならない。

2 修学生(修学生が死亡したときは、連帯保証人)は、貸付契約による貸付期間が経過したとき(要綱第6第1項各号に掲げる理由により貸付契約を解除されたときを含む。) は、速やかに他の連帯保証人と連署した修学資金借用証書(別記要領様式第9号)を会長に提出しなければならない。

(修学資金の貸付の辞退)
第10 修学生は、修学資金の貸付を辞退しようとするときは、修学資金貸付辞退届(別記要領様式第10号)を会長に提出しなければならない。

(契約解除の通知)
第11 会長は、要綱第6第1項の規定により契約を解除したときは、修学資金貸付契約解除通知書(別記要領様式第11号)により修学生又は連帯保証人に通知するものとする。

(返還の債務の免除又は猶予の申請及び決定)
第12 要綱第7若しくは第8又は第10若しくは第11の規定による修学資金の返還の債務の免除又は猶予を受けようとする者は、修学資金返還債務免除申請書(別記要領様式第12号)又は修学資金返還債務猶予申請書(別記要領様式第13号)に免除又は猶予を受けようとする事実を証する書類を添えて会長に提出しなければならない。

2 会長は、前項の規定により提出された申請書等を審査し、修学資金の免除又は猶予を決定したときは、修学資金返還債務免除決定通知書(別記要領様式第14号)又は修学資金返還債務猶予決定通知書(別記要領様式第15号)により申請者に通知するものと する。

(返還の債務の裁量免除の額)
第13 要綱第8に規定する返還の債務の裁量免除の額は、第2に規定する業務に従事した期間を5(要綱第7第1項第1号に規定する過疎地域における介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務の従事者又は中高年離職者(以下「中高年離職者等」という。)が介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務に従事した期間については3)で除して得た数値を返還の債務の額に乗じて得た額に相当する額とする。

(返還の方法)
第14 要綱第9の規定による修学資金の返還は、会長の発行する納付書により月額34, 000円(返還すべき債務が34,000円に満たない場合はその金額)を、月賦均等払の方法により行うものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

2 修学資金を返還しなければならない者は、返還の理由が生じた日から起算して15日以内に修学資金返還計画書(別記要領様式第16号)を会長に提出してその承認を得な ければならない。

3 前項の規定による返還計画書を提出した後に、返還の方法を変更しようとするときは、修学資金返還計画変更願(別記要領様式第17号)を会長に提出してその承認を得なければならない。

(届出)
第15 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。

(1)修学生又は連帯保証人の氏名、本籍又は住所を変更したとき。修学生・連帯保証人氏名等変更届(別記要領様式第18号

(2)退学、留年、休学若しくは停学又は復学したとき。修学生退学等届(別記要領様式第19号

(3)就業したとき。修学生就業届(別記要領様式第20号

(4)就業先を変更したとき。修学生就業先変更届(別記要領様式第21号

2 複数年度にわたり貸付を受ける修学生は、年度が変わるごとに修学生在学届(別記要領様式第22号)に学業成績表を添えて会長に届け出なければならない。

3 連帯保証人は、その保証に係る修学生が死亡したときは、速やかに修学生死亡届(別記要領様式第23号)に死亡診断書又は戸籍抄本を添えて会長に届け出なければならない。

(業務の従事期間の計算)
第16 要綱第7第1項第1号に規定する介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務の従事期間の計算は、月数によるものとし、介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務に従事した日の属する月から従事しなくなった日の属する月までの期間を算入するものとする。この場合において、当該在職期間中に、災害、疾病、負傷その他やむを得 ない理由により休職(業務に起因する休職を除く。)若しくは停職又は離職の期間があるときは、当該休職若しくは停職の日又は離職の日の翌日の属する月から当該休職若しくは停職の期間の終了する日又は再就職した日の前日の属する月までの月数を控除するものとする。
2 ホームヘルパー及び家政婦等の業務の従事期間は、市町村又は有料職業紹介所等(以 下「市町村等」という。)に登録した期間が通算1,825日以上であり、かつ、介護等の業務に従事した期間が900日以上であることをもって、要綱第7第1項第1号に規定する5年間(中高年離職者等で、市町村等へ登録した期間が通算1,095日以上であり、かつ、介護等の業務に従事した期間が540日以上である場合にあっては、3年間)として計算するものとする。

(委任)
第17 この要領で定めるもののほか、修学生の選考その他必要な事項は、別に定める。

附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
この要領は、平成24年6月15日から適用する。

群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業事務取扱規程

第1 目 的
この規程は、群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業運営要領(以下「要領」という。)第17の規定に基づき、群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 連帯保証人
群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業実施要綱(以下「要綱」という。) 第5及び要領第5に規定する連帯保証人については、次のように取り扱うものとする。

1 連帯保証人は、独立した生計を営む者でなければならず(要領第5)、修学資金貸付申請者が未成年者の場合は、2人の連帯保証人のうちの一方は法定代理人でなければならない(要綱第5第2項)。
従って、未成年者の法定代理人で、生計を同じくする両親が同時にこの修学資金の連帯保証人となることは認められないものであること。
2 連帯保証人は、修学資金の返還債務に関する連帯保証となる(要綱第5第3項)ことから、相応の資力がある者であること。
3 連帯保証人が無職の場合には、相応の資力を有することを証明する書類(市町村が発行する所得証明等)を修学資金貸付申請書(別記要領様式第1号)に添付すること。

第3 返還の債務の免除
要領第12の規定により、返還債務の免除の申請をしようとする場合には、「免除を受けようとする事実を証する書類」として、在職期間証明書(別記規程様式第1号)を返還債務免除申請書(別記要領様式第12号)に添付するものとする。

第4 中高年離職者に係る返還の債務の免除
要綱第7第1項第1号に規定する中高年離職者として返還債務の免除を受けようとする場合は、前記3に定める在職期間証明書のほか、次の書類を返還債務免除申請書に添付するものとする。

1 養成施設等へ入学する前に勤務していた職場の離職証明書(別記規程様式第2号)又はこれに準ずるもの

2 卒業した養成施設等の在学証明書(別記規程様式第3号

第5 出産又は育児に伴う休職又は退職
出産又は育児に伴い、現に従事している介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業 務を休職し、又は退職する場合は、次により取り扱うものとする。

1 産前産後休暇又は育児休業を取得する場合
(1) 産前産後休暇(注1)又は育児休業(注2)を取得する場合は、要綱第11第2 号に規定する「やむを得ない理由」に該当するものとし、当該産前産後休暇又は育児休業の期間は、修学生からの申請に基づいて、返還の債務の履行を猶予することができること。

(2) この場合においては、要領第12第1項に規定する修学資金返還債務猶予申請書(別記要領様式第13号)に、出産・育児に伴う休職・退職届(別記規程様式第4号)並びに届出に係る子の氏名、生年月日及び届出者との続柄を証明する書類(出産証明書、戸籍抄本のいずれか又はその写し)を添付すること。

(3) 当該産前産後休暇又は育児休業の期間は、要領第16に規定する休職の期間として、介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務の従事期間の計算から控除すること。

注1 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する産前産後休暇
注2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業

2 就業先を退職する場合
(1) 再び介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務に従事することを予定する場合

ア 産前産後休暇又は育児休業に相当する期間(下記イ)が終了した後に、介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務に従事することを予定する場合は、前記1と同様に取り扱うこと。
イ 産前産後休暇又は育児休業に相当する期間は、産前8週間及び産後1年間とする。
ウ この場合において、産前産後休暇又は育児休業に相当する期間を超えて介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務に従事しない場合は、要綱第7又は第11に規定する返還債務の免除又は猶予に該当する場合を除き、修学資金の返還の手続きを取るものとし、当該期間終了後15日以内に、要領第14第2項に規定する修学資金返還計画書(別記要領様式第16号)を提出すること。

(2) 再び介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務に従事することを予定しない場合

ア 産前産後休暇又は育児休業に相当する期間が終了した後に、介護等の業務又は福祉に関する相談援助の業務へ従事することを予定しない場合は、要綱第7又は第11に規定する返還債務の免除又は猶予に該当する場合を除き、退職した時点で修学資金の返還の手続きを取ること。
イ この場合においては、要領第14第2項に規定する修学資金返還計画書(別記要領様式第16号)を退職後15日以内に提出すること。

附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。