社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

群馬県版の第三者評価基準について

1.群馬県版共通評価基準(策定済み)

保育所(園) (改訂版:平成31年4月)
表紙・目次
評価基準

認定こども園 (平成31年4月策定)
表紙・目次
評価基準

特別養護老人ホーム (改訂版:平成31年2月)
表紙・目次
評価基準

老人デイサービスセンター (改訂版:平成31年2月)
表紙・目次
評価基準

障害分野(改訂版:平成27年6月)
表紙・目次
評価基準

救護施設(令和3年3月策定)
表紙・目次
評価基準

高齢分野・障害分野・救護施設共通(改訂版:令和3年3月)
表紙・目次
評価基準


参考(旧評価基準)

保育所(園) (改訂版:平成21年11月)
表紙・目次
判断マニュアル

知的障害者更生施設(入所) 《旧法施設》

身体障害者療護施設 《旧法施設》

養護老人ホーム

軽費老人ホーム・ケアハウス

特別養護老人ホーム

老人デイサービスセンター(通所介護事業所)

高齢分野・障害分野共通(改訂版:平成31年2月)
表紙・目次
評価基準

2.評価基準の基本的な考え方

(1)群馬県版共通評価基準の構成について

※構成: 大項目 ― 中項目 ― 小項目 ― 細目【判断基準】a)b)c)

(2)評価基準の基本的な考え方について

サービス提供システムを評価します

福祉サービスは個別支援が基本であり、ひとり一人に対する支援内容が異なります。また、単純に利用者満足度だけを高めるサービスではありません。従って施設全体の具体的な支援内容や保育内容を総括して評価したり、ランク付けすることはできません。

そこで、ここでは施設のサービス提供システムを評価します。

それは、施設の『方針や基本的な考え方』や『どのような根拠』に基づいて行われているか、そして、『職員の共通認識』が図られているか、適切な『記録』がなされているか、その『評価』が行われているか、等々・・を検証します。

「良いシステムから良いサービスは生まれるが、悪いシステムから良いサービスは生まれない」

ランク付けの評価ではありません

「出来ている」、「出来ていない」を判断するのではなく、あくまでも各細目の【判断基準】において、事業者の現状:c)あるいはb)と、今後のあるべき姿:a)を明示し、事業者の目標としての評価基準の構成になっています。

a)b)c)はランクを付けるためのものではありません。

欠点や告発型の評価ではありません
経営状況の評価はしません
労務管理については評価しません
ハード(建物や施設設備等)を評価しません