1.制度の概要
(1)経緯
国の定めた「社会福祉施設職員等退職手当共済法」(以下「共済法」という。)による退職手当金の給付額が、公務員に比べ、かなり下回っている状況から、昭和47年4月に群馬県独自の施策として「群馬県民間社会福祉施設等退職手当共済事業」が発足しました。
その目的は、民間社会福祉施設等職員の退職手当金制度の充実でしたが、その後国の制度が充実したことに伴い、福利厚生の給付に重点を置き、ほぼ公務員と同程度の制度となりました。
なお、従来、平成10年度からは、群馬県社会福祉事業団から群馬県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)に事務が移管されています。
※共済規程(192KB)
※施行規則(65KB)
※資金管理要項(110KB)
(2)実施主体
社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
(3)実施事業
民間社会福祉施設等職員の福利増進のため、次の事業を行っています。
退職手当金の支給
福利厚生給付金の支給
福利厚生資金の貸付
(4)共済契約
社会福祉施設等を経営する法人が県社協に掛金を納付することを約し、県社協が退職手当金等を支給することを約する契約(共済契約)を基本として運営されます。
(5)掛金
掛金額は、共済法適用職員の場合、基準給与額の10/1000(法人負担7/1000、職員負担3/1000)、共済法適用外職員(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度等に加入している福祉従事者)の場合、6/1000(法人負担3/1000、職員負担3/1000)となっています。
※仕組みと流れ(112KB)
※掛金表〔共済法適用職員用〕(118KB)
※掛金表〔共済法適用外職員用〕(95KB)
(6)退職手当金
被共済職員期間1年以上の方が退職した場合に、所定の算出方法に基づき、共済法による退職手当金に上乗せして支給します。その額は、退職時給与基礎月額(退職日の属する月前における6か月の本俸月額の平均額)から共済法で定める額を控除した額に、所定の乗率を乗じて得た額です。
※仕組みと流れ等(194KB)
※退職手当金算定乗率表(65KB)
※退職手当金等シミュレーションシート(66KB)
(7)福利厚生給付金
被共済職員又はその遺族等に対して、所定の給付金を支給します。
※仕組みと流れ等(290KB)
※給付金一覧表(122KB)
※厚生保養費指定宿泊施設一覧(95KB)
(8)福利厚生資金貸付
被共済職員期間1年以上の方に、生活上一時的に必要な資金や住宅購入等の資金をお貸しします。
※仕組みと流れ等(182KB)
※貸付要綱(117KB)
※償還表(193KB)
2.各種届出様式について
各種届出様式をホームページからダウンロードすることができます。
3.Q&A(354KB)
4.事業概要報告
- H21県単共済事業概要報告(547KB)
- H20県単共済事業概要報告(55KB)
- H19県単共済事業概要報告(55KB)
- H18県単共済事業概要報告(55KB)
- H17県単共済事業概要報告(17KB)
5.お問い合わせ先
施設福祉課
電話:027-255-6034 ファックス:027-255-6173